| 生命保険と税金 |
| 生命保険と所得税 | 契約者と保険金受取人が同一の場合、死亡保険金および満期保険金には一時所得として所得税が課税されます。 【一時所得には50万円の特別控除があります。さらに、課税対象は所得税の半分になります。】 |
| 生命保険と相続税 | 契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金には相続税が課税されます。 【死亡保険金受取人が契約者の相続人であれば、500万円×法定相続人数相当額が非課税になる特典があります。】 |
| 生命保険と贈与税 | 契約者と保険金受取人が異なる満期保険金、契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる死亡保険金には贈与税が課税されます。 【生命保険にかかる贈与税は、満期保険金・死亡保険金のいずれも同じ算出方法で計算されます。また、贈与税には、110万円の基礎控除があります。】 |