保険金と税金

 保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象とされます。
誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったか、また、被保険者は誰であったかによって、以下の表のようになります。

 保険金と課税の関係
保険金
契約者
被保険者
受取人
対象となる税金の種類
死亡
保険金
相続人
 相続税(保険金非課税の特典有り
相続人以外の人
 相続税(保険金非課税の特典無し
 所得税(一時所得)
 贈与税
満期
保険金
 所得税(一時所得)
 贈与税
 1.所得税の課税対象となる場合
 契約者と受取人が同一人の場合は、満期・死亡いずれの場合も保険金は一時所得となり、所得税の課税対象となります。
 保険金から、正味払込保険料を差し引き、さらに、一時所得の特別控除額(50万円限度)を差し引いた金額が一時所得となります。
一時所得=(保険金―正味払込保険料)―特別控除
 なお、課税対象となる金額は、一時所得の1/2です
 一時所得となることによって特別控除の適用があり、さらにその金額の1/2が非課税になることなど、税法上優遇されています。
【注意】  保険期間5年以下の一時払養老保険などについては、保険金などと既払込保険料との差額に対して利子所得同様の課税方式がとられ、一律20%の源泉分離課税となっています。
 2.相続税の課税対象となる場合

 契約者と被保険者が同一の場合の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人の実際の受取金額に関係なく、

[500万円×法定相続人数]までの金額が非課税となります。

 なお、契約者と被保険者が同一人で、相続人でない者が受け取る死亡保険金も相続税の課税対象となりますが、この場合には、保険金に対する非課税の特典はありません。したがって、死亡保険金の受取人は、相続人であることが税法上有利だといえます。
 3.贈与税の課税対象となる場合

 生前に自分の財産を無償で他の人に与えることを贈与といいます。したがって、契約者の生存中に契約者以外の人が保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
 贈与税の課税対象となる金額は、

[保険金―基礎控除]となります。

 基礎控除の額は、贈与額が110万円までの場合はその全額、110万円を超える場合は一律110万円となります。
 なお、贈与税は税率が高いので、受取人を指定する場合は、保険金受取人を決める場合は、十分このことを注意する必要があります。
 
給付金と税金
 高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に障害を受けた者(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。

【注意】
  1. 税制の変更により記載内容が変更する場合もあります

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