生命保険料控除
 生命保険を契約して保険料を支払うと、その支払い保険料に応じて、一定額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されます。
所得税と住民税が軽減されます。
控除の対象となる契約
 
生命保険料控除は、その保険料を負担した人の所得から控除されるものです。
その対象となる契約は、・・・・・
 保険金などの受取人が、本人または配偶者もしくはその他の親族となっている契約です。

 また、「一定の要件を満たす個人年金保険の保険料」については、個人年金保険料にかかる控除の対象となります。
 ただし、これらの条件を満たしていても、保険期間が5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄制度に利用される保険は対象から除かれます。
【注意】  一定の要件を満たす個人年金保険とは・・・
  1. 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
  2. 年金受取人は被保険者と同一人であること
  3. 保険料払込期間は10年以上であること
  4. 年金の種類が確定年金(有期年金)の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること
控除の対象となる保険料
 
その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、以下のように契約者配当金を差し引いた金額が対象となります。
  保険料ー配当金=正味払込保険料  
     =(生命保険料控除の対象となる保険料)
 なお、約款上、配当金で保険金を買い増しする場合や、配当金の支払い方法が積み立て(据置)で途中引き出しができない場合は、保険料がそのまま対象となります。
控除される金額
所得税の生命保険料控除(一般の生命保険料、個人年金保険料共通)
年間正味払込保険料 控除される金額
 25,000円以下のとき 全額
 25,000円を超え
      50,000円以下のとき
(正味払込保険料×1/2)+12,500円
 50,000円を超え
     100,000円以下のとき
(正味払込保険料×1/4)+25,000円
 100,000円を超えるとき 一律  50,000円
【注意】
  1. 一定の要件を満たさない個人年金保険の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります
  2. 特約保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります
住民税の生命保険料控除(一般の生命保険料、個人年金保険料共通)
年間正味払込保険料 控除される金額
 15,000円以下のとき 全額
 15,000円を超え
      40,000円以下のとき
(正味払込保険料×1/2)+7,500円
 40,000円を超え
     70,000円以下のとき
(正味払込保険料×1/4)+17,500円
 70,000円を超えるとき 一律  35,000円
【注意】
  1. 一定の要件を満たさない個人年金保険の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります
  2. 特約保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります
  3. 税制の変更により記載内容が変更する場合もあります

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