保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が支援して、加入している保険契約を継続させることにより保険契約者等の保護を図ることにしています。
保険契約の移転等における補償対象契約は、国内における元受保険契約で、その補償限度は、責任準備金等(保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等)の90%とすることが、保険業法等で定められています。
なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率)の変更を行うとともに、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)を設ける可能性もあります。
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