| 勝ち組みのプロ代理店になる -5- |
| 解約返戻金の優劣販売はニーズとミスマッチ プラスアルファの話法や工夫で差別化を図る |
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【ニーズを見極めよう】 ある条件でA 社の返戻率がいいとなれば、A 社に登録している代理店は、一様にその商品でアプローチすることになるが、返戻率だけのトークなら、誰と契約しても同じことになってしまう。 1 つは従来通り「役員退職金」と「死亡した場合の事業保障」で、もう1 つは「死亡した場合の事業保障」だけというパターンで、最近は後者を望む声が多くなっている。しかも保険期間10 年の定期保険だ。更新時に保険料が上がっていくことを説明するが、とりあえず目先の保険料負担を軽減したいという。保険料の支払いもほとんどが月払いだ。 多くの経営者は、業績が大幅にダウンしても、無保険の状態は怖いと感じている。最低限の事業保障−−借入金の返済分、従業員の給与、運転資金、買掛金などは、保険料を払える範囲で保障を得ようとする。 いずれにしても、お客さまのニーズがどちらにあるのか、見極めるようにしたい。 |
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法人向けにお勧めするときのプランニングポイント
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【役員退職金を勧めるケース】 こうした目安と、保険料をどう経理処理したいのかは別問題だ。例えば、短期の逓増定期は全額損金算入できるが、バブル期のように今期も来期もずっと黒字が続くと思えるような時代ではなく、たとえ今期が黒字だろうとも、利益を圧縮したいというニーズがそんなに強いわけではない。将来の資金繰りに対し非常に慎重になっている。ここも1 つのポイントになる。誰もが損金話法をすんなりと受け入れる時代ではないのだ。 もちろん、中には損金算入にこだわる経営者もおり、それは経営観として尊重するが、一言、勇退前に保険事故が起きたとき保険金が雑収入として上がってくるリスクを必ず説明するようにしている。 損金算入といっても利益の繰り延べでしかなく、この点を意外と誤解している。入口と出口どこで税金を払うかの違いだということをクリアに「資産計上の商品にして欲しい」という要望には、臨機応変で対応していくが、終身保険をかませていくのが一般的だ。 ある程度規模がある会社などで、きっちりと定年が決まっている場合は、コストパフォーマンスの良さに注目してもらう。保険料も全額資産計上になるので、バランスシートをある会社が、役員退職金を見直す動きを受け、同社に出入りしている代理店や営業職員がそれぞれに提案したのだが、結局、個人年金保険に落ち着いた。 理由は前記の通りだが、それ以前の問題として、法人契約で個人年金に加入できる会社が少ないことが挙げられる。 |
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【逓増定期保険の落としどころは】 ある中小メーカーの社長は勇退にともない、45歳の専務を社長に昇格させた。規定では70 歳定年だったが、ある時、70 歳まで働いたら苦労をかけてきた妻に何もしてあげられない、と5 歳ほど早め65 歳で勇退、長男に任せることにしたのだ。 そんな話しから2 代目社長の定年も65 歳にして、逓増定期保険のプランニングを立てることになった。逓増定期保険の場合、訴求ポイントは必ずしも退職金ばかりでなく事業保障もあり、話法の展開も異なってくるが、ここでは返戻率を気にかけているので、商品タイプによってどういった順序になるのかシミュレーション表を見せることからはじめた。 単利・複利の違い、利率の違いなどで大きく結果が違ってくることを理解してもらう。65 歳と66 歳の1 歳の差であっても、タイプが異なると順位が入れ替わるので、その辺りの説明もしたいところだ。 月払保険料50 万円で20 年後に解約し、勇退金に充てることを想定すると、1 番返戻率がいいのは「複利5 年ごと 30 %=75 歳満了」タイプで単純返戻率は67.5 %、2 番目は「複利毎5 %=75 歳満了」タイプで66.0 %、3 番目は「複利5 年ごと 30 %=74 歳満了」タイプ61.1 %……と続いていく。 ところで、前記は長男だったが、今の時代、長女が社長になってもおかしくない。役員保険というと男性が圧倒的に多く、女性を扱うのは希なのだが、国内大手会社を除いては、返戻率が男性に比べ低いのが通常なので、会社選択を誤らないようにしたい。 死亡率が低い分、保険料が安いので、返戻率も抑えられているということなのだろうか。女性だけの事業を営んでいる会社もあり、お客さまに保険会社の情報を正確に伝えたい。 |
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法人向け商品の65 歳時返戻金受取額・率の比較
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【シミュレーションのしやすい会社】 こちらから推奨プランを絞り込んで、1 、2 本のプランで押し通していくのなら、手間暇のかかるシュミレーションなどは不要かもしれないが、こちらが十分説明し、お客さまに選択してもらうというスタンスを取るなら必須アイテムだといえる。 |
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【若くして起業した社長は】 がむしゃらに働いて従業員や家族を守ってきてた代償がないことに気付く。「まだ、間に合いますよ」と畳みかけていくが、さて、退職金をいくらに設定すべきか。 「自分は25 歳で独立したが、10 年間は個人経営で、法人化したのは35 歳だった。この10 年はカウントされるのか」 これは、法人が個人を慰労するためのものであって、個人が個人を慰労することはできない、というのだ。 将来、どんな体制になっているのかも見極める必要がある。解約返金がそのまま退職金になるわけではないことを知ってもらう。 私どもで言える対策は1 つしかない。 |