| ■解約 |
保険期間中に契約者の意志で契約を消滅させることです。 |
| ■解約返戻金 |
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
| ■契約者 |
保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 |
| ■契約年齢 |
契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。 |
| ■契約日 |
保険期間の最初の日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日となります。 |
| ■更新 |
保険期間満了の後も、契約を継続することをいいます。 |
| ■告知義務 |
契約者と被保険者は、契約のお申込みや復活、復旧などをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要な事柄について、ありのままを報告していただく義務があります。これを「告知義務」といいます。 |
| ■告知義務違反 |
当社がおたずねした重要な事柄について事実を曲げて報告された場合、告知義務違反として、当社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができます。 |
| ■ご契約のしおり(抜粋) |
ご契約についての重要事項、諸手続きなど、ぜひ知っていただきたい事柄を約款の中より抜粋してわかりやすくご説明したものです。 |
| ■失効 |
猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われることです。 |
| ■死亡保険金 |
被保険者が亡くなられたときに保険会社からお支払いするお金のことです。 |
| ■責任(保障)開始 |
申込まれた契約の保障が開始される時期を責任開始時といい、その責任開始時の属する日を責任開始の日といいます。 |
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●書面によるお申込みの場合
申込書類に間違いがなくお手続きが順調に進み、かつ当社お引き受け基準を満たされたお客さまの場合、
【口座振替でお支払いの場合】
お申込書の到着の日付により、到着日の翌月27日または翌々月の12日が第1回保険料振替日(責任開始時)になります。第1回保険料振替日から保障を開始します。
【保険料クレジットカード払特約を適用した場合】
当社がクレジットカードの有効性等を確認した時に第1回保険料を領収したものとし、この時と告知のいずれか遅い時(責任開始時)から保障を開始します。実際の口座からの振替は各カード会社の規定によります。 |
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●インターネット申込みの場合、
ウェブ画面でのお申込み受付完了が、即時に保障の開始とはなりません。
申込み受付後に当社の所定の基準による契約引受査定をさせていただき、その結果を書面(お引受けが可能な場合は保険証券、お引受けができない場合はその旨の書面)にて通知させていただきます。(銀行振込により第1回保険料充当金を領収している場合は、返金いたします。)
なお、お引受けが可能な場合、保障はインターネット画面上でお申込み手続きをいただいた日から責任(保障)開始いたします。なお、付加される特約によっては責任開始が異なる場合がありますので、「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。 |
| ■特約 |
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 |
| ■被保険者 |
生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 |
| ■保険期間 |
契約による保障が続く期間のことをいいます。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられます。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。 |
| ■保険金 |
被保険者が約款に定められた支払事由に該当されたとき、保険会社からお支払いするお金のことです。 |
| ■保険金受取人 |
保険金を受け取る人のことをいいます。 |
| ■保険証券 |
保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 |
| ■保険料 |
契約者が払い込むお金のことです。 |
| ■免責事由 |
保険事故に対して保険会社は保険金等を支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことです。 |
| ■申込日 |
契約者が申込書に記入する日付のことです。 |
| ■約款 |
「契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。 |
| ■ケガ |
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 |
| ■携行品 |
「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、次の物を除きます。
船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ラジコン模型、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)、印紙、切手、預金証書または貯金証券(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、稿本、設計書 など
国内外を問わず、外出先で携行品を損壊したまたは盗まれた場合に補償します。(紛失は除きます。)ただし、アイゼン、ピッケル等の山岳登はん用具等は対象となりません。
盗難の場合には、警察への届出を行い、盗難届出証明書をもらう必要があります。
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| ■救援者費用保険金 |
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、保険金をお支払いします。
・航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合。
・急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索、救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
【費用の範囲】
捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
交通費
被保険者の捜索等、看護または事故処理を行うために事故発生地または被保険者の収容地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。)の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
【支払わない場合】
被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
無免許運転、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。
被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
| 遭難捜索費用保険金 |
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| 就業中不担保 |
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| 就業中担保 |
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| 保険始期 |
保険証券に記載された保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。 |
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