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ハイキング・山岳タイプの保険 HOME > ハイキング保険・山岳保険の補償内容
 傷害総合保険は、被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合等に、保険金をお支払いします。
● 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
● 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
● 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴づれ、車酔い、日射病、しもやけ等は「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
< 補償内容 傷害総合保険について >
1、ケガの補償、基本補償
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
死亡保険金 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生した事故によるケガに対して、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
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@故意または重大な過失
A自殺行為、犯罪行為または闘争行為
家族型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。
B無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
家族型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。
C脳疾患、疾病または心神喪失
家族型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。
D妊娠、出産、早産または流産
E外科的手術その他の医療処置
F戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます)、核燃料物質等によるもの
G地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットした場合はお支払いの対象となります。)
H頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
Iピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている問の事故
◆あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合を除きます。
J自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故

など

後遺障害保険金 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合

その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ保険年度ごとに、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
-

入院保険金 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務または生活ができなくなり、かつ入院(入院に準じた状態を含みます。)し、医師の治療を受けた場合 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
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手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたとき 入院保険金日額に所定の倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた金額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
-
通院保険金 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務または生活に支障が生じ、かつ通院(往診を含みます。)し、医師の治療を受けた場合 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復した時以降の通院はお支払の対象となりません。また、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
-
●これらの保険金は政府労災保険・健康保険・加害者等からの賠償等とは関係なくお支払いします。
●保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
2、物の損害の補償、特約補償(オプション)

保険金
の種類

保険金をお支払いする場合

保険金のお支払額

保険金をお支払いできない主な場合

携行品損害
(国内外補償)
山岳保険にはセットできません。

偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場合
(※)被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。個人型の場合は保険証券記載の住宅にかぎります。

  ◆次のものは保険の対象となりません。
・移動電話(携帯電話を含みます。)・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ、眼鏡
・義歯、義肢その他これらに準ずる物
・動物、植物
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・手形その他の有価証券(小切手を除きます。)、印紙、切手
・預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物

など

被害物の時価(※)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
(※)同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
(注)1個、1組または1対のものについては各10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については合計して5万円を損害額の限度とします。

@故意または重大な過失
A自殺行為、犯罪行為または闘争行為
B無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
C戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
D地震、噴火またはこれらによる津波
E欠陥
F自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
G機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
H偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故
I置き忘れまたは紛失

など

3、賠償責任、特約補償(オプション)

保険金の種類

保険金をお支払いする場合

保険金のお支払額

保険金をお支払いできない主な場合

個人賠償責任
(国内外補償)

住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物に損害を与えたりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合

(※1)被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。
(※2)この特約における被保険者は、次のとおりです。
  @本人
  A本人の配偶者
  B本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  C本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
  なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。
ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。

@故意
A戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
B地震、噴火またはこれらによる津波
C被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
D被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
E被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
F心神喪失に起因する損害賠償責任
G被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
H航空機、船舶・車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

など

4、費用の補償、特約補償(オプション)

保険金の種類

保険金をお支払いする場合

保険金のお支払額

保険金をお支払いできない主な場合

救援者費用

(国内外補償)

ハイキング保険にセットされています。

保険期間中に次の@〜Bのいずれかに該当した場合
@被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
A急激かつ偶然な外来の事故により被 保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合
B住宅(※)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合
(※)被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、その敷地を含みます。
ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した次の@〜Dの費用に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。
@捜索救助費用 遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。
A交通費 救援者(※1)の現地(※2)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。
B宿泊料 現地(※2)および現地(※2)までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。)。
C移送費用 被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
D諸雑費 救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地(※2)において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(国外20万円、国内3万円を限度とします。)。
(※1)被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
(※2)事故発生地または被保険者の収容地をいいます。

@故意または重大な過失
A自殺行為、犯罪行為または闘争行為
B無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転のできないおそれがある状態での運転
C脳疾患、疾病または心神喪失
D妊娠、出産、早産または流産
E外科的手術その他の医療処置
F戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
G地震、噴火またはこれらによる津波
Hピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故
I頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの

など

遭難捜索費用

(国内のみ補償)

山岳保険にセットされています。

被保険者(保険の対象となる方)が日本国内において山岳登はん中(※)に遭難した場合

(※)「山岳登はん」とは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。

日本国内において山岳登はんの行程中に遭難したことによって支出した費用(※)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は遭難捜索費用の保険金額を限度とします。
(※)「費用」とは、捜索に要した費用のうち、捜索活動に従事した方からの請求にもとづき、被保険者が支払った費用で、かつ、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
(注1)被保険者が死亡して発見された場合または遭難による費用を捜索活動に従事した方に対して支払う前に被保険者が死亡した場合は、被保険者の法定相続人のうち、その費用を負担した方に対し保険金を支払います。被保険者に法定相続人がいない場合は、その方に代わって費用を負担した方に対し保険金を支払います。

(注2)遭難が明らかでない場合において
被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、ご契約者または被保険者の親族の方が次の@からBまでに掲げるもののいずれかに対し、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
@ 警察、消防団その他の公的機関
A 被保険者の所属する山岳会またはその他の山岳会
B 有料遭難救助隊

@故意または重大な過失
A自殺行為、犯罪行為または闘争行為
B無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
C脳疾患、疾病または心神喪失
D妊娠、出産、早産または流産
E外科的手術その他の医療処置
F戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
G地震、噴火またはこれらによる津波
H頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
I自動車、原動機付自転車等よる競技・競争・興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故

など


  ご不明な点等、下記へお問い合わせください。
 

 

大阪支店

〒530-0038  大阪市北区紅梅町 1-6 カザリーノビル 6F
 株式会社 グラフィス 大阪支店  「ハイキング保険・山岳保険」係

  TEL 06-6948-6520  FAX 06-6948-6521  
      メール ikehara@glafis.com   山岳保険・ハイキング保険担当:池原

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