
保険金
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保険金をお支払いする場合
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保険金のお支払額
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傷
害
保
険
金
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死亡保険金 |
事故によるケガ* のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 |
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相
続人)にお支払いします。(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺
障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
| 後遺障害保険金 |
事故によるケガ* のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害* が生じた場合 |
後遺障害 の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。被
保険者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、
引受保険会社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師であ
る場合は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害 の程度を認定して
、後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお
支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。 |
| 入院保険金 |
事故によるケガ* の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態* を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 |
[入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。 |
| 手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ* の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術*
を受けられた場合 |
[入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]を
お支払いします。
(注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2以上の手術を受けた場合は
そのうち最も高い倍率となります。 |
| 通院保険金 |
事故によるケガ* のため
@平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院* された場合
A骨折等のケガ* を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと引受保険会社が認めた場合 |
左記 @ の場合、[通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。
左記 A の場合、[通院保険金日額]×[左記 A 状態に該当した日数]をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180 日以内の通院で、90日がお支払いの限度となりま
す。
(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保
険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支
払いしません。 |
個人賠償責任保険金
(傷害総合補償保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険) ★傷害総合補償保険特約条項 ★ゴルフ・
カートによる賠償責任担保特約条項(国内外補償)
賠償責任保険金
(普通傷害保険) ★傷害保険賠償責任危険担保特約条項(国内のみ補償) |
次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
@被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
A被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 |
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。
(注1)損害賠償金は、1回の事故につき、(個人)賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、事前に引受保険会社の承認を必要とします。 |
携行品損害保険金
(傷害総合補償保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険)
★傷害総合補償保険特約条項 |
盗難・破損・火災などの偶然な事故により、携行品* に損害が生じた場合 |
被害物の損害額(被害物の修理費または時価のいずれか低い方を限度とします。)から自己
負担額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。
(注1)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円を限度とします。ただし、通
貨、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいい
ます。ただし、定期券は含まれません。)については1回の事故につき5万円を限度とします。
(注2)携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度になります。
(注3)損害による価値の下落(格落損)はお支払いの対象になりません。 |
救援者費用保険金
(傷害総合補償保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険)
★傷害総合補償保険特約条項 |
被保険者が次のイ〜ハのいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
イ.搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難
ロ.事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合
ハ.外出中のケガ がもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合 |
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担したイ〜ホの費用を、その費用の負担
者にお支払いします。
イ.遭難した被保険者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
ロ.被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地への交通費(救援者2名
分かつ1往復分まで) ハ.親族等の現地および現地までの行程での宿泊料(救援者2名分
かつ1名につき14日分まで)
ニ.被保険者を現地から移送する費用
ホ.諸雑費(渡航手続費および救援者等が現地において支出した交通費・通信費等をいいま
す。)ただし、日本国外で左記に該当した場合は20万円限度、日本国内で左記に該当した場
合は3万円限度となります。
(注)救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。 |
| 遭難捜索費用保険金 |
被保険者が、日本国内において山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいう。)の行程中に遭難したことにより、遭難した被保険者を捜索、救出または移送するのに要した費用のうち、捜索者からの請求により被保険者が支払った場合(ただし引受保険会社が正当と認めたものに限る。) (日本国外不担保) |
遭難した被保険者を捜索、救出、移送する活動に従事した者に対し、捜索に要した費用のう
ち、捜索者からの請求にもとづき、被保険者が支払った費用で、かつ、引受保険会社が妥当
と認めた費用をお支払いします。
注)保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額がお支払いの限度となります。 |