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< 保険の概要 >
普通傷害保険・傷害総合補償保険特約付普通傷害保険(ジョイフルサポート)について

保険金
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額

 

 

死亡保険金 事故によるケガ* のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相
続人)にお支払いします。(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺
障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
後遺障害保険金 事故によるケガ* のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害* が生じた場合 後遺障害 の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。被
保険者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、
引受保険会社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師であ
る場合は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害 の程度を認定して
、後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお
支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
入院保険金 事故によるケガ* の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態* を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 [入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ* の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術* を受けられた場合 [入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]を
お支払いします。
(注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2以上の手術を受けた場合は
そのうち最も高い倍率となります。
通院保険金 事故によるケガ* のため
@平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院* された場合
A骨折等のケガ* を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと引受保険会社が認めた場合
左記 @ の場合、[通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。
左記 A の場合、[通院保険金日額]×[左記 A 状態に該当した日数]をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180 日以内の通院で、90日がお支払いの限度となりま
す。
(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保
険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支
払いしません。

個人賠償責任保険金
(傷害総合補償保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険) ★傷害総合補償保険特約条項 ★ゴルフ・
カートによる賠償責任担保特約条項(国内外補償)
賠償責任保険金
(普通傷害保険) ★傷害保険賠償責任危険担保特約条項(国内のみ補償)

次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
@被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
A被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。
(注1)損害賠償金は、1回の事故につき、(個人)賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、事前に引受保険会社の承認を必要とします。

携行品損害保険金

(傷害総合補償保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険)
★傷害総合補償保険特約条項

盗難・破損・火災などの偶然な事故により、携行品* に損害が生じた場合 

被害物の損害額(被害物の修理費または時価のいずれか低い方を限度とします。)から自己
負担額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。
(注1)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円を限度とします。ただし、通
貨、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいい
ます。ただし、定期券は含まれません。)については1回の事故につき5万円を限度とします。
(注2)携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度になります。
(注3)損害による価値の下落(格落損)はお支払いの対象になりません。

救援者費用保険金

(傷害総合補償保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険)
★傷害総合補償保険特約条項

被保険者が次のイ〜ハのいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
イ.搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難
ロ.事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合
ハ.外出中のケガ がもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担したイ〜ホの費用を、その費用の負担
者にお支払いします。
イ.遭難した被保険者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
ロ.被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地への交通費(救援者2名
分かつ1往復分まで) ハ.親族等の現地および現地までの行程での宿泊料(救援者2名分
かつ1名につき14日分まで)
ニ.被保険者を現地から移送する費用
ホ.諸雑費(渡航手続費および救援者等が現地において支出した交通費・通信費等をいいま
す。)ただし、日本国外で左記に該当した場合は20万円限度、日本国内で左記に該当した場
合は3万円限度となります。
(注)救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。
遭難捜索費用保険金 被保険者が、日本国内において山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいう。)の行程中に遭難したことにより、遭難した被保険者を捜索、救出または移送するのに要した費用のうち、捜索者からの請求により被保険者が支払った場合(ただし引受保険会社が正当と認めたものに限る。) (日本国外不担保) 遭難した被保険者を捜索、救出、移送する活動に従事した者に対し、捜索に要した費用のう
ち、捜索者からの請求にもとづき、被保険者が支払った費用で、かつ、引受保険会社が妥当
と認めた費用をお支払いします。
注)保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額がお支払いの限度となります。

( * 印の用語のご説明 )
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
  「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
●「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。  補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
●「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。  ただし、別記の「補償対象外となる主な「携行品」」を除きます。

保険金
保険金をお支払いできない主な場合
傷害保険金
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、 通院保険金
●保険契約者の故意によるケガ(傷害総合補償保険特約付普通傷害保険および普通傷害保険) ●被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ  ●無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。) ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。) ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ ●原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●下記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ(注) ●下記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ(傷害総合補償保険特約付家族傷害保険) ●自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ など
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
(注)あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合を除きます。

個人賠償責任保険金
★傷害総合補償保険特約条項
★ゴルフ・カートによる賠償責任担保特約条項 (国内外補償)

賠償責任保険金
★傷害保険賠償責任危険担保特約条項(国内のみ補償)

●保険契約者または被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●戦争・暴動等による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任( 仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任 ●同居する親族に対する損害賠償責任 ●自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任 ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害 など
携行品損害保険金
★傷害総合補償保険特約条項
●保険契約者、被保険者、保険金を受け取る方または被保険者と生計を共にする親族の故意による損害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用しての運転による損害 ●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、かしの損害 ●汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損傷 ●電気的事故・機械的事故( 故障等) ●保険の目的である液体の流出 ●置き忘れ、紛失 ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波
による損害 ●戦争・暴動等による損害(テロ行為によって生じた損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。) ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害 ●下記の「補償対象外となる主な「携行品」の損害 など
救援者費用保険金
★傷害総合補償保険特約条項
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意による費用 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用 ●無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。) または麻薬等を使用しての運転中の事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失 ●妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置による費用(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガを治療する場合を除きます。) ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波 ●戦争・暴動等による損害(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。) ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害 ●原因のいかんを問わず、頸( けい) 部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●下記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故 など
 補償対象外となる危険な運動/補償対象外となる主な「携行品」
1.補償対象外となる運動
 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。)(注)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗   その他これらに類似の危険な運動
2.補償対象外となる職業
 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士      その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
3.補償対象外となる主な「携行品」
 船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、自転車、ハンググライダ−、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、有価証券、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、稿本、設計書 など
(注) 山岳保険は、山岳登はんに対応する引受保険会社所定の割増保険料が含まれているため、山岳登はん中の事故も補償します。(エベレスト ・K2 など危険度の高い山は含まれません。

その他 注意事項
●就業中の危険不担保特約条項が付帯されたセットの場合、傷害保険金は就業中の事故は保険金お支払いの対象外となります。通常の通勤途上はお支払いの対象となります。
※ このパンフレットは傷害総合補償保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険(ジョイフルサポート)および普通傷害保険のあらましです。詳しくは普通保険約款および特約条項をご確認ください。なお、ご不明の点がありましたら取扱代理店または弊社にお問い合わせください。

ご意見・お問い合わせは下記へ
東京本社

〒104-0033
東京都中央区新川 1-10-10 とらい館 3F
 株式会社 グラフィス 東京本社
「ハイキング保険・山岳保険」係

大阪支店
〒530-0056
大阪市北区兎我野町 11-19 浪速ビル 4F
 株式会社 グラフィス 大阪支店
「ハイキング保険・山岳保険」係
TEL 03-3537-0790  FAX 03-3537-0791   TEL 06-6311-7511  FAX 06-6311-7512  
  メール oda-h@glafis.com   メール ikehara@glafis.com

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