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■申込書の記入にあたっての注意点(告知義務等)
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◆申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
◆ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
◆口頭でお話しされただけでは、告知していただいたことにはなりません。
◆告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 |
| ■死亡保険金受取人の変更について |
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。 |
| ■ご契約者以外に保険の対象となる方がいらっしゃる場合 |
| ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際には、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。 |
| ■引受制限について |
| 年齢、引受条件により、お引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。 |
| ■保険料について |
◆保険料をお支払いの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。(口座振替でお支払いいただく場合等を除きます。)
◆保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・損害については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
◆分割払の場合
・第1回の分割保険料のお支払いがない場合は、保険金をお支払いしません。
・第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)までにお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故によるケガ・損害に対しては保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンが認めた場合は、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場合、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(※)口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
■ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
◆損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を(社)日本損害保険協会へ登録します。
◆損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。 |
| ■補償の重複について |
「個人賠償責任補償特約」「携行品損害補償特約」「遭難捜索費用補償特約」「救援者費用等補償特約」等を複数のご契約にセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。また、補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払いします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
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