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| ■保険証券 |
| 保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約締結後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。 |
| ■契約締結後における留意事項(通知義務等) |
(1)職業または職務を変更された場合
◆ 保険証券記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。ただし、お引受の条件により、ご通知が不要となることがあります。
◆ 変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
◆ この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
| プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフェリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 |
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(2)住所または通知先を変更された場合
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。 |
(3)上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求いたします。
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| ■被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について |
| 被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。) を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 |
| ■解約と解約返れい金 |
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。ご契約内容によっては解約返れい金がないこともあります。
(注)ご契約後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 |
| ■自動継続特約 |
自動継続特約とは、ご契約者と損保ジャパンとの間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に、保険契約が満了する日のご契約内容と同一のご契約内容(※)で毎年自動的に保険契約を継続するものです。継続された保険契約の初日は継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。ただし、保険金請求が多発した場合もしくは継続期間が10年間になった場合または被保険者「本人」の年齢が69歳(育英費用補償特約等がセットされた場合は22歳)以上となる場合等は、自動継続が中止となります。また、自動継続は、満期の3か月前の日までにご契約者(または損保ジャパン)から申し出ることにより、中止することができます。
(※)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
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| ■ご契約の継続について |
次のような場合は、保険期間終了後、ご契約が継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(1)著しく保険金請求の頻度が多い等、ご契約者相互間の公平を逸脱する保険金の支払いやその請求があった場合
(2)被保険者のご年齢が74歳以上になった場合 |