1. 他人のための契約について
被保険者(補償の対象者)がご契約者と異なる場合は、この書面に記載された内容のうち重要な事項を、被保険者にもご説明ください。
2. お客様のご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
3. 経営破綻した場合等のご契約者の保護について (平成19年9月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は保険期間1
年以内の場合は80%まで、保険期間1 年超の場合は90%まで補償されます。ただし、保険期間1 年以内の場合は破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。保険期間1
年超の場合は、破綻前の事故による保険金は100%補償されます。
4. 保険金をお支払いする場合に該当されたとき
・ただちに取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合には、保険金をお支払いできなくなることがありますので、ご注意ください。
・被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、約款に定める書類のうち引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。また引受保険会社は約款に定める書類以外の書類を求めることができます。
・事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)
@「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
A上記@に該当する方がいないまたは上記@に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等以内の親族」
B上記@、Aに該当する方がいないまたは上記@、Aに該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記@以外の配偶者」または「上記A以外の3親等以内の親族」
・(個人)賠償責任保険金の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
・携行品損害保険金の対象となる盗難事故が発生した場合、必ず警察に届け出てください。
5 ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。
特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後の事故については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
@職業・職務の変更 A住所の変更 B同種の危険を補償する他の保険契約(傷害保険、傷害疾病保険等)をご契約する場合 C生計維持者の変更(夫婦型にご加入の場合のみ)
6. 次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎ 著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
7. 取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
8. 取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いしません。保険料は必ずご契約と同時にお支払いください。
9. 保険料をお支払いの際は引受保険会社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。1ヶ月経過しても保険証券が届かない場合は、最寄りの三井住友海上までお問い合わせください。
10. 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、針、灸(きゅう)、マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
11. 被保険者(補償の対象者)のご年令によりお引き受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
12. ご契約の際は、申込書の記載内容を再度ご確認ください。ご契約者および被保険者には、ご契約時に引受保険会社に重要な事項についてお申し出いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります)。申込書に記載された内容が事実と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。
13. 夫婦型にご加入の場合、「ご本人」は必ず生計維持者としてください。生計維持者が「ご本人」でない場合、お支払いする保険金が削減される場合がありますのでご注意ください。「生計維持者」とは、ご夫婦の中で給与所得・事業所得などの勤労性所得を得ている方のうち所得の一番多い方をいいます。勤労性所得を得ている方がいない場合は所得の一番多い方としてください。
14. ご契約いただいた後にお届けいたします保険証券・保険契約証は、内容をご確認の上、大切に保管してください。 |